2012年06月29日

今年の4月から始まった計画相談

4月から障害者の制度が一部改正されました
 ここ10年来、障害者を取り巻く法律はコロころ何度も変わってきています。「施設からの地域移行」と言われてきましたが、これまで障害者自立支援法の福祉サービスを受けるのに行政窓口かセルフケアプラン(障害者自身がケアプランを立てて行政に提出する)方法がありました。人によってはヘルパーさんやサービス提供事業者さんがこれまで代行したり、一緒に行って申請や更新を変更手続きを行われた方もおられるでしょう。

3年かけて手続きが変わります。
一つには、富山市では新規で福祉サービスを受けられる方は、今年の5月から相談事業所で申請の手続きを行うことになります。内容的には、市役所からサービス利用計画作成の依頼書を発行してもらいます。そして相談事業所に行き計画を作成してもらう事になります。書類としては相談受付・フェースシート・アセスメント票・サービス等利用計画・障害児支援利用計画・サービス等利用計画・障害児支援利用計画(週間予定表)等を利用者さんからお話を聞きながら作成していきます。それを市役所に提出します。
 この書類が認められれば、サービスが始まります。その後、サービス内容によって決められた回数でモニタリングが行われます。
二つには、これまでのようにセルフマネジメントで行う方式ですが、少し違うのは利用者ご本人さんがご自分で書類を作成して市役所に提出することになります。

年度別実施案として
 今、富山市から出されている計画作成伴う案は次のようです。
平成24年度5月から居宅介護・重度訪問介護・行動援護・生活介護・施設入所支援(就労との組み合わせ・区分用件満たない場合)・児童発達支援・地域移行支援・地域定着支援の新規。/平成25年4月から同行援護・療護介護・重度障害者等包括支援・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・共同生活介護・共同生活援助・施設入所支援「既入所者の5分の1(就労との組み合わせ・区分用件満たない場合)既入所者を優先」・児童発達支援(指定)・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援の新規。/平成26年4月から児童発達支援(基準該当)/平成27年4月から放課後等デイサービスの新規。

詳しいことは、当センターにお問い合わせ下さい。
posted by りーぶる at 09:55| Comment(0) | 障害者自立支援法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。